市川市福栄にある事務所・共同住宅の3階建てビルの
1階部分に児童発達支援施設(放課後デイサービス)が
入居されるため、建物全体に自動火災報知設備の設置が
必要となりこの度ご注文頂きました。
![](https://i0.wp.com/miyagawabousai.com/wp-content/uploads/2021/10/KIMG6487.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)
事務所や共同住宅の用途だった建物に
飲食店や福祉施設が入ると自火報は
設置基準の面積が300㎡に変わり
一気に厳しくなり、元々自火報がついていない場合は
設置を求められます。その他にも入るフロアによっては
また違った指導が出たりと注意が必要です。
(※細かい規定があるので詳細は省きます)
しかもテナント部分だけでなく、
建物全体に設置しなければならないため
本当に大変なことになります。
![](https://i0.wp.com/miyagawabousai.com/wp-content/uploads/2021/10/KIMG6488.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)
こちらは自火報の光電式スポット型煙感知器。
後付けなので露出配線になってしまい
このようにモールでの作業が増えます。
![](https://i0.wp.com/miyagawabousai.com/wp-content/uploads/2021/10/KIMG6486.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)
更には誘導灯も建物全体に設置となりました。
元々が事務所用途だった部分に自力非難が
困難な方々や不特定多数の方が使われる
用途になると一気に様々な消防用設備が
建物全体に求められるので本当に気を付けて下さい。
今回は掛かる費用を前もって概算で
オーナー様に見積もりを提出させて頂き、
その上で設置工事を決定されていました。
今回が上階に共同住宅部分がありますと
1軒1軒入室して設置工事なので
高い工事費用になってしまうのと
入居者様には1日中お立会い頂いたりと
大変なお仕事になります。
なのでお安くは請けられません。
はっきり申し上げて弊社だとお値段高いです、と。
その点もご了承頂きました。
![](https://i0.wp.com/miyagawabousai.com/wp-content/uploads/2021/10/KIMG6454.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)
勿論、工事前に「着工届」を提出し、
工事完了後は「設置届」を提出。
そして後日、消防検査となりました。
![](https://i0.wp.com/miyagawabousai.com/wp-content/uploads/2021/10/KIMG6485.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)
各種届出の副本も返却され検査終了となりました。
自火報や誘導灯の遡及工事は本当に大変です。
かれこれ2か月ほど工事にはお時間頂戴しました。
工事でお力添え頂きました協力業者さん、
入室にご協力頂いた入居者様、オーナー様。
そして本件に的確なアドバイス頂けた所轄の
市川市南消防署予防課様には感謝の念に堪えません。
皆様、本当にありがとうございました。
管理人は別件で変わらずドタバタしており
お客様にはご迷惑おかけしております。
お問い合わせの際はメール頂けましたら幸いです。
●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)まで●
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