市川市下貝塚のアパート消防設備点検

変わらず細々とお仕事させて頂いてます。
市川市下貝塚にあるアパートの消防設備点検です。

5項ロ、共同住宅という扱いになります。

非常警報設備は3台とも異常なし。
バッテリー交換を以前しています。

消火器は新規交換を2本。
既設2本を廃棄。

一昨年からお仕事頂いてますが
管理会社様と打ち合わせの結果、
毎年2本ずつ交換する事に。

次回消防報告が来年ございますので、
それまでに6本全ての消火器が新しく
なるように2本ずつ交換しています。

10年経過した物を一気に全て交換するか、
はたまた少しずつ交換していくのかは
お客様のご判断になるかと思います。

個人的には本数が多い大きな現場は
少しずつ新規交換していく方が毎年の
点検予算が変わらなくていいのでは?と
思っております。

急に何十本も新規交換するなんて
負担は大きいと思いますし。

点検費用は安ければ何でも良いと思って
注文すると消火器が一気に交換になるケースも
多いようですのでご注意下さいませ。。。

●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

㈱宮川防災
TEL/FAX 047-338-0708
Eメール miya-bousai@infoseek.jp(※土日祝日は返信が遅れます)
営業時間 平日 AM9:00~PM5:00

消防用設備の点検料金のご相談・お見積もりは無料です。

市川市南八幡の複合用途ビル消防設備点検と非常用進入口赤色灯

いつも通り細々とお仕事させて頂いてます。
さて、表題の件です。

市川市南八幡のビルにあるこの赤色灯。
消防隊進入口を表示する役割です。
逆三角形の進入マークで代用される場合も
多いようです。

この赤色灯、消防法ではなくて建築基準法で
設置されているため点検などされず
“宙ぶらり”で誰も見ない事もしばしば。

ちゃんとバッテリーも持っているので
お客様のご希望で点検も対応します。
今回は球切れでございました。
(すごく見づらくてスミマセン。。)

赤色灯の点検の書類や書式はないので
ペーパーでの対応はできませんが、
現場で点検をすることは可能です。

屋外の雨ざらしになって
痛んでいる事も多々ですが、
こちらは屋根のあるバルコニーなので
まだまだ大丈夫そうです。

現行品はLEDタイプで発売されています。

なおこちらの現場の消火器、自動火災報知設備、
非常用放送設備、避難器具、誘導灯、防火設備は異常なしでした。

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市川市行徳駅前のビル 消防設備点検

16項ロに該当する3階建てのビル。
地元市川市内のお客様です。

こちらの非常警報設備の予備電源が
消防設備点検の際に不良。

修繕となりましたが製造中止のため、
代替品を取り寄せました。

納期が1か月ほどかかってしまい、
お客様にはご迷惑おかけしました。
申し訳ございません。
在庫切れのタイミングだった模様。

改修済となりました。

非常警報設備、いわゆる非常ベルは
古い器具ですとバッテリー自体が
製造中止のケースが多いのが難点。

今回はまだ代替品があったので
良かったのですが・・・
無い場合は器具交換となります。

更に古い器具と新しい器具との
互換性がないケースも多く、
バッテリー不良→バッテリー製造中止、
結果として器具を全台数交換しなければならない、
そんな困った事も起きます。。

理由は非常ベルは1台起動したら他も全て鳴る、
いわゆる一斉鳴動せねばならないためです。

仮に1台だけ新しい器具に交換しても
他のフロアの既存非常ベルが鳴らない、
起動しない症状が起きてしまいます。

パナソニックさんはご親切にHP
現行品と既存品との互換性を一覧表で
出してくれています。

色々と難しい非常警報設備ですが、
出来る限りお客様にコストが掛からない
ご提案をするように弊社は努力しております。。

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市川市内の民泊施設 消防用設備点検

千葉県市川市にある民泊施設。
こちらの消防設備点検です。

設備は「消火器」「特定小規模施設用自動火災報知設備」
「誘導灯」の3つになります。

消火器は2015年製のため外形点検。

誘導灯は全部で2台。

そして特定小規模施設用自動火災報知設備。
全ての感知器が連動しているか、
バッテリーが問題ないかをチェック。

全て異常ありませんでした。

消防法上、5項(イ)に該当するため、
半年に1度の点検実施と
年に1度の消防報告が必要です。
今回は総合点検のため消防報告。

オーナー様のご理解もあって非常に
お仕事し易くありがたい限りです。

今後とも宜しくお願い致します。

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船橋市本町のアパート 消防設備点検(消火器)

船橋市本町の共同住宅の消防設備点検です。
設備は「消火器」のみとなります。


既設の消火器は1999年製でしたので、
容器耐用年数10年経過のため交換。


2017年製に新規交換しました。
こちらの内容で船橋中央消防署へ
点検結果報告書を提出致しました。

次回3年後に再度消防報告となります。

消火器も立派な消防用設備という扱いのため
法定設置の場合は半年に1度の点検と
1年に1度ないし3年に1度の消防報告が必要です。
(特定防火対象物は前者、非特定は後者。詳しくはコチラを参照)

昨年12月に起きた新潟県糸魚川市の火災を受け、
どうやら平米数に関係なく火を使う飲食店等は
消火器が義務設置になりそうです。

http://www.sankei.com/affairs/news/170425/afr1704250003-n1.html

細かいルールはこれから決まるでしょうけれども、
点検についても半年に1度実施、年1度消防報告と
なるのかもしれませんね。

現行の消防法で消火器が必要かどうかを
判定するシステムがモリタ宮田工業(株)さんの
ホームページで確認が出来ます。

http://www.moritamiyata.com/about_extinguisher/installation/

心配な方は参考までにどうぞ。
但し各地域によって消火器は設置基準が異なります。

出来る限り最寄の所轄消防署へご相談下さい。

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